引っ越しの住所変更はいつまで?市役所での手続き方法公開!

引っ越し前後は何かとバタバタしていて、つい”いつまででも大丈夫でしょ”なんて届出は後回しになりやすいです。

住所変更(住民票の異動)はいつまでに終わらせておく必要があるかご存知ですか?

実は引っ越してから住所変更(住民票の異動)は14日以内にしなければいけないと、住民基本台帳法で定められています。

よって、14日以内に手続きをしないと違反になり最大で5万円の過料を課せられる場合もあります。

そんな事にならない為にも、流れを確認し効率よく手続き出来るようにしていきましょう。

引っ越し前の住所変更の手続き方法

まずは引っ越しが決定し新しい住所も決まったら、現在の住所がある市町村の役所で「転出届」を提出しないといけません。

これは引っ越しの14日前から手続きすることが出来ますので、引っ越し前日までには必ず手続きをしておきましょう。

また、引っ越しのシーズンである3月下旬〜4月上旬はかなりの混雑が予想されますので、役所が開いてすぐなど早めの時間を利用することをおすすめします。

 

住所変更に必要な物

「転出届」の手続きでは窓口での請求になります。

手続きで必要なものは2点です。

転出届に必要な物
・印鑑 認印可
本人確認書類 下記で説明

になります。

 

本人確認書類ですが顔写真付きの書類でない場合は2つの提示が必要になりますので気をつけるようにしましょう。

本人確認書類とは具体的にどれを示すのでしょうか。

本人確認書類
・運転免許証
・マイナンバーカード(個人番号カード)
・住民基本台帳カード(写真付き)
・パスポート

などの顔写真付きの書類は1つの提示でOKです。

 

それ以外の確認書類は…

2つ以上提示が必要な本人確認書類
・国民健康保険証
・健康保険証
・国民年金手帳
・写真付きでない住民基本台帳カード

などですが、こちらに関しては2つ提示しなければいけませんので注意して下さい。

役所に行く前に、現住所の役所のHPを確認しておくと抜けがなく手続きが出来ます。

 

住所変更(住民票の異動)の手続き方法

役所の窓口に「転出届」用紙がありますので必要事項を記入します。

その後、窓口にて受付してもらいますが、その際に本人確認書類が必要になるのですぐに出せるように準備しておきます。

印鑑に関しては、市町村によって定めが異なる為、必要のない役所もありますが、持って行った方が無難です。

 

窓口で受理されると「転出証明書」が発行されます。

これは引っ越し後の市町村に提出しなければいけませんので、必ずわかるように保管しておいて下さい。

 

代理人での手続き方法

役所に関しては平日にしか窓口が開いていない所がほとんどです。

大きな役所ですと不定期で土曜日にやっているところもありますが、基本的には平日の手続きになります。

そうなると、忙しくて自分で手続きが行えないが、頼める人が身近にいる場合は本人以外の人が窓口に行くこともあるでしょう。

 

本人以外の場合の手続き方法ですが、同一世帯の人が行う場合は本人確認書類と印鑑のみで可能です。

 

親族や代理人による手続きに関しては、本人確認書類と代理人の印鑑、委任状が必要になります。

転出届で代理人に手続きしてもらう場合に必要な物
・転出届 窓口で記入したもの
・委任状 HPで確認、事前に用意しておく
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑

となります。委任状は各役所によって書式が異なりますので、事前に役所のHPを見てから記入漏れがないかを確認して持参するようにしましょう。

 

郵送での住所変更(住民票の異動)の手続き方法

やむ得ない理由により、窓口に行けない場合は郵送による届出も可能です。

ただし、国民健康保険、児童手当、乳幼児医療助成、介護認定などを受けている方は、転出に伴う手続きが必要なので窓口に行く必要があります。

郵送による届出の場合は、役所によて提出する書類が違ってきますのでHPを確認してから郵送するようにして下さい。

主に求められる書類に関しては下記の通りです。

郵送での転出届を希望する場合に必要な書類
・郵送転出届 現住所のHPからプリントアウトして記入
・返信用封筒 82円切手を貼り、郵便番号、住所、氏名を記入
・申請者の本人確認書類のコピー 運転免許証、パスポート等のうち1点

こちらを用意して郵送して下さい。

ただ郵送による手続きは送られてくるまでに日数がかかりますので、どの程度で郵送されてくるか事前に市町村に確認の連絡をすることをおすすめします。

引っ越し後の住所変更の手続き方法

引っ越しが終了したら行わなければいけない手続きは「転入届」の提出です。

こちらは転居後14日以内に引っ越し先の役所窓口での手続きになります。

手続き期間が14日以内と定められていますので、遅れないように手続きしていきましょう。

郵送での受付はしていませんので、窓口での手続きのみとなります。

 

「転入届」手続き方法

新住所の役所に引っ越してから14日以内に手続きします。

本人もしくは同一世帯の人が「転入届」を記入し窓口に提出します。

その時に必要な物は

転入届に必要な物
・転入届 窓口で記入したもの
・転出証明書 旧住所の役所で発行されたもの
・本人確認書類
・印鑑
・転入する全員分のマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード

となります。

忘れがちになるのが、転出証明書と全員分のマイナンバーカードです。

これを忘れると、また出直しになってしまいますので気をつけて下さい。

子供がいる場合は在学証明書が必要だったり、必要書類がまた変わってきますので事前に確認することをおすすめします。

 

代理人での手続き方法

転出届と同じで、転入届も代理人での手続きができます。

その場合は、転出届同様に委任状が必要になりますのでご注意下さい。

転入届で代理人に手続きしてもらう場合に必要な物
・転入届 窓口で記入したもの
・転出証明書 旧住所の役所で発行されたもの
・委任状 HPで確認、事前に用意しておく
・代理人の本人確認書類
・代理人の印鑑
・転入する全員分のマイナンバー通知カードもしくはマイナンバーカード

となります。

委任状は記入漏れがないように確認して確実に持参するようにして下さい。

 

住民票は発行しておくと便利

転入届を申請している時に合わせてやっておきたいことがあります。

それは「住民票」の発行です。

転入届の手続きをしている際に「住民票の発行もお願いします。」と伝えて下さい。

そうすると一緒に手続きしてくれます。

それを忘れてしまうと、また一から住民票を発行する用紙に記入したり、待っている人がたくさんいる中で住民票の発行を待たなくてはいけない状況になり時間のロスになります。

時間を有効に使うように一緒に発行してもらうようにしましょう。

 

住民票は運転免許証の住所変更や会社に提出する時に必要だったりと発行しておくと便利です。

数枚発行してもらうようにしましょう。

転出届・転入届共に料金は発生しませんが、住民票は発行手数料300円前後が必要になりますので、準備しておくようにします。

 

まとめ

引っ越し前後は仕事にも追われ忙しいことが多いです。

また、引っ越し準備の合間に手続きとなると億劫になりがちです。

役所の多くは平日のみの対応となりますので、スケジュールを組み1日でスムーズに対応出来るようにしましょう。

また、本人が申請するか代理人で申請するかによって必要な物が変わってきますので、そこも確認しながら手続きを進めて下さい。




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